外国人技能実習制度とは

About

開発途上の諸外国の労働者を一定の期間日本企業に受け入れ、日本で培われた技術・技能・知識を習得してもらう仕組みが「外国人技能実習制度」です。
この制度は技能実習生への技術・技能の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成に寄与し、日本の国際協力・国際貢献を目的としたものです。
「外国人技能実習制度」は雇用契約の下、受け入れ企業で実践的な技術・技能を習得する「人づくりを通じた国際貢献」を目的としています。

外国人技能実習制度には受け入れ期間、人数・職種・業務内容等の制約があります。

特定技能外国人とは

深刻化する中小・小規模事業者をはじめとした人手不足に対応するため、生産性や、国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材の確保が困難な分野において、一定以上の専門性・技能を有する外国人材を受け入れることを目的とした制度です。

人材育成・職場の活性化x国際貢献x海外進出


技能実習生の区分

Type

技能実習生には区分があり、1号技能実習生、2号技能実習生、3号技能実習生に区分されます。
1号技能実習生として入国し、日本での経験を積み2号実習生として段階的に資格の更新を行います。
2号から3号技能実習生となるには監理団体、並びに受入企業に要件がございますのでここでは1号、2号のご説明とさせていただきます。

移行可能職種

移行対象職種・作業とは、技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習において技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称をいいます。

技能実習移行対象職種(PDF)

技能実習生の区分

技能実習生の受け入れ人数

Number of people

技能実習生の受け入れ人数には制限があります。
受け入れ企業様の常勤職員数(雇用保険加入者数)により、下図のように定められています。

第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
優良基準適合者の場合
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の
人数
301人以上 常勤職員総数の
20分の1
201人以上
300人以下
15人
101人以上
200人以下
10人
51人以上
100人以下
6人
41人以上
50人以下
5人
31人以上
40人以下
4人
30人以下 3人

特定技能実習生は実習生を受け入れる目的が技能実習生と異なり、人材不足の解消であるため、
上記の制限は適用されず、無制限に受け入れることが可能です。
ただし、例外として建設業および介護事業は常勤職員の人数を超えて特定技能外国人を雇用することはできません。


受け入れ企業の担当職員選任

Manager

技能実習責任者

<選任要件>

  1. 実習実施者又はその常勤の役員もしくは職員であること
  2. 自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあるもの
  3. 過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を受講していること

※技能実習責任者講習は8時間の法定講習であり、遅くとも技能実習生の入国手続き開始までに受講しなければなりません。

技能実習指導員

<選任要件>

  1. 実習実施者又はその常勤の役員もしくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者
  2. 習得等をさせようとする技能について5年以上の経験を有する者
生活指導員

<選任要件>

  1. 実習実施者又はその常勤の役員もしくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であること


必要書類

Document

組合加入時に必要な書類
  1. 代表者様履歴書
技能実習生受け入れ手続きに必要な書類
  1. 技能実習責任者の履歴書
  2. 技能実習責任者の健康保険被保険者証の写し
  3. 技能実習責任者講習修了証の写し
  4. 技能実習指導員の履歴書
  5. 技能実習指導員の健康保険被保険者証の写し
  6. 生活指導員の履歴書
  7. 生活指導員の健康保険被保険者証の写し
  8. 役員様分の住民票

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